ガイド|行政書士監修

道路使用許可とは

道路交通法第77条の全体像 — 許可基準・罰則・占用許可との関係

道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、道路で工事・作業、工作物の設置、露店の出店、祭礼行事・ロケーション等を行う場合に、その場所を管轄する警察署長から受ける許可です。無許可で行った場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象になります(同法第119条)。

根拠条文 — 道路交通法第77条

道路は本来、人や車が通行するための場所です。通行以外の目的で道路を使用する行為のうち、交通への影響が大きい4つの類型(許可が必要な4類型)について、所轄警察署長の許可制がとられています。

第77条第2項は、①現に交通の妨害となるおそれがない、②条件を付せば妨害のおそれがなくなる、③妨害のおそれはあるが公益上・社会慣習上やむを得ない——のいずれかに当たるときは、警察署長は許可をしなければならないと定めています。要件を満たせば許可される仕組み(覊束裁量)であり、申請書類と図面の完成度が結果を左右します。

許可の主体と窓口

許可を出すのは「使用場所を管轄する警察署長」です。申請窓口は各警察署の交通課です。当サイトの都道府県一覧から全国1,141警察署の手続きページをご覧いただけます。使用場所が複数の警察署の管轄にまたがる場合は、それぞれの署への申請が必要です。

罰則

違反条文法定刑
無許可の道路使用第119条3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
許可条件への違反第119条3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
許可証の不携帯・不提示第120条5万円以下の罰金
両罰規定(法人にも罰金刑)第123条行為者のほか法人にも罰金刑

許可条件(作業時間帯・規制方法・安全対策など)への違反にも罰則がある点は実務上重要です。法人の従業員が違反した場合、法人にも罰金刑が科され得ます。

道路占用許可との関係

継続的に道路を占用する場合(電柱・看板・工事用足場の設置など)は、道路法第32条の道路占用許可(道路管理者の許可)が別に必要です。工事案件では両方が必要になることが多くあります。詳しくは道路占用許可との違いへ。

よくある質問

使用行為を行う本人(法人を含む)が申請します。行政書士に申請書の作成・提出代行を依頼することもできます(行政書士以外の者が報酬を得て申請書類を作成することは行政書士法で禁止されています)。
通常3〜5営業日が目安です。大規模案件・繁忙期はさらにかかる場合があります。
交通に影響を及ぼさない軽微な行為は許可不要とされる場合があります。判断に迷う場合は管轄警察署に確認してください。
最長6ヶ月です。延長制度はなく、期間を超える場合は再申請が必要です。

最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)