ガイド|行政書士監修

道路占用許可との違い

使用許可×占用許可の使い分けと同時申請の実務

道路使用許可(道路交通法第77条)は警察署長による「一時的な道路の使用」への許可、道路占用許可(道路法第32条)は道路管理者(国・都道府県・市町村)による「継続的な道路の占用」への許可です。工事では両方が必要になることが多く、どちらか一方の窓口へ同時に提出できる運用(ワンストップ)があります。

2つの許可の比較

道路使用許可道路占用許可
根拠法道路交通法第77条道路法第32条
許可権者警察署長道路管理者(国・都道府県・市町村)
対象一時的な使用(工事の交通規制・催事等)継続的な占用(電柱・看板・足場・埋設管等)
費用申請手数料(都道府県の条例で規定)占用料(面積×単価×期間)

どちらが必要か(典型例)

同時申請のワンストップ運用

両方の許可が必要な場合、道路交通法第78条・道路法第32条の調整規定により、警察署・道路管理者のどちらか一方の窓口に両方の申請書をまとめて提出できる運用があります。受理した窓口が他方へ送付します。窓口が一本化できても、審査はそれぞれの機関で行われる点に注意してください。

道路管理者はどこか

道路の種類道路管理者
国道(直轄区間)国(地方整備局等)
国道(補助区間)・都道府県道都道府県
市町村道市町村

よくある質問

道路管理者ごとの条例で、占用物件の種類・面積・期間に応じて定められます。継続占用では年額で計算されるのが一般的です。
窓口は一本化できますが、審査は警察署と道路管理者がそれぞれ行います。両方の許可が揃ってから着工してください。
継続設置となる足場は占用許可、設置・解体作業時の交通規制は使用許可の対象です。両方が必要になる典型例です。

最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)