使用許可×占用許可の使い分けと同時申請の実務
道路使用許可(道路交通法第77条)は警察署長による「一時的な道路の使用」への許可、道路占用許可(道路法第32条)は道路管理者(国・都道府県・市町村)による「継続的な道路の占用」への許可です。工事では両方が必要になることが多く、どちらか一方の窓口へ同時に提出できる運用(ワンストップ)があります。
| 道路使用許可 | 道路占用許可 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 道路交通法第77条 | 道路法第32条 |
| 許可権者 | 警察署長 | 道路管理者(国・都道府県・市町村) |
| 対象 | 一時的な使用(工事の交通規制・催事等) | 継続的な占用(電柱・看板・足場・埋設管等) |
| 費用 | 申請手数料(都道府県の条例で規定) | 占用料(面積×単価×期間) |
両方の許可が必要な場合、道路交通法第78条・道路法第32条の調整規定により、警察署・道路管理者のどちらか一方の窓口に両方の申請書をまとめて提出できる運用があります。受理した窓口が他方へ送付します。窓口が一本化できても、審査はそれぞれの機関で行われる点に注意してください。
| 道路の種類 | 道路管理者 |
|---|---|
| 国道(直轄区間) | 国(地方整備局等) |
| 国道(補助区間)・都道府県道 | 都道府県 |
| 市町村道 | 市町村 |
最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)