FAQ

道路使用許可 よくある質問

制度・手続き・費用に関する質問をまとめました

道路交通法第77条に基づき、道路で工事・作業、工作物の設置、露店の出店、祭礼行事・撮影等を行う場合に、使用場所を管轄する警察署長から受ける許可です。
使用場所を管轄する警察署の交通課窓口です。当サイトの都道府県一覧から全国の警察署ページをご覧いただけます。
通常3〜5営業日が目安です。繁忙期・大規模案件では長くなるため、使用開始日の2週間前までの申請をおすすめします。
各都道府県の条例で定められており、全国的には1件¥2,000〜¥2,700程度です。当サイトでは一次情報で確認できた金額のみを確定表示しています(47都道府県一覧はガイド参照)。
道路使用許可申請書(別記様式第六)2通、位置図、作業帯図が基本です。全面通行止めの場合は迂回経路図も必要です。
最長6ヶ月です。延長制度はなく、期間を超える場合は再申請が必要です。
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象です(道路交通法第119条)。許可条件への違反にも同じ罰則があります。
使用許可(警察署長・一時的な使用)と占用許可(道路管理者・継続的な占用)で、工事では両方必要になることが多くあります。どちらか一方の窓口に同時提出できる運用があります。
2025年12月から警察手続きのオンライン申請が全国で順次拡大しています。対応状況・手数料納付の運用は都道府県により異なります。
法的義務ではありませんが、全面通行止め・1ヶ月以上の長期案件・占用許可との同時申請案件では実務上の標準です。
報酬を得て官公署提出書類を作成できるのは行政書士です。2026年1月施行の行政書士法改正で「名目を問わず」の禁止が明確化されました。
管轄ごとに申請が必要です。大規模イベント・長距離の工事では早めに各署と調整してください。

最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)