ガイド|行政書士監修

許可が必要な4類型

1号〜4号の対象行為・具体例・実務の注意点

道路使用許可が必要な行為は、道路交通法第77条第1項が定める4類型です。①工事・作業(1号)②工作物の設置(2号)③露店・屋台(3号)④祭礼行事・ロケーション等(4号)。実務では1号(工事・作業)が全体の大半を占めます。

4類型と具体例

1工事・作業(第1号)

道路工事、管路埋設、クレーン作業、足場設置、電柱・架空線工事など

2工作物設置(第2号)

看板、横断幕、アーチ、仮設構造物、工事用仮囲いなどの設置

3露店・屋台(第3号)

露店、屋台、キッチンカー(場所を移動しない営業)

4祭礼・催事・ロケ(第4号)

祭り、神輿巡行、マラソン大会、パレード、映画・CM撮影など

1号(工事・作業)— 最も多い類型

水道管・ガス管などの管路埋設、電柱・架空線工事、舗装工事、建築足場の設置、クレーン作業、マンホール・地下埋設物の工事、街路樹剪定、側溝清掃などが該当します。建設会社・設備工事会社からの申請が中心で、作業帯図(規制図)の完成度が審査の要になります。

2号(工作物設置)

商店街のアーチ・看板・横断幕・電飾装飾・工事用仮囲いなど、道路に工作物を設ける行為です。継続的な設置は道路占用許可(道路法第32条)との同時申請が必要になることがあります。

3号(露店・屋台)

場所を移動しないで露店・屋台等を出す行為です。キッチンカーも固定位置で営業する場合は該当します。祭り・イベント時期に集中する類型で、食品を扱う場合は食品衛生法上の営業許可も別途必要です。

4号(祭礼行事・ロケーション等)

祭り・神輿巡行・マラソン大会・駅伝・パレード・デモ行進・映画やCMの撮影などが該当します。大規模イベントは複数の警察署管轄にまたがることがあり、その場合は署ごとの申請・調整が必要です。

よくある質問

単なる駐停車は道路使用許可の対象ではありませんが、作業帯を設けて長時間道路を占有する場合など、態様によっては1号許可が必要になることがあります。管轄警察署にご確認ください。
場所を移動せずに道路上で営業する場合は3号許可の対象です。私有地での営業には道路使用許可は不要です。
管轄警察署の交通課に相談するのが確実です。当サイトの各警察署ページから管轄署を確認できます。

最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)