許可が必要になる行為(4類型)
1工事・作業(第1号)
道路工事、管路埋設、クレーン作業、足場設置、電柱・架空線工事など
2工作物設置(第2号)
看板、横断幕、アーチ、仮設構造物、工事用仮囲いなどの設置
3露店・屋台(第3号)
露店、屋台、キッチンカー(場所を移動しない営業)
4祭礼・催事・ロケ(第4号)
祭り、神輿巡行、マラソン大会、パレード、映画・CM撮影など
交通に影響を及ぼさない軽微な行為は許可不要の場合があります。判断に迷う場合は名張警察署にご確認ください。
管轄区域
管轄区域の詳細は現在整備中です。確定情報から順次掲載します(都道府県警察の一次情報で確認のうえ掲載する方針です)。
必要書類
- 道路使用許可申請書(別記様式第六)2通 — 正本は警察署保管、副本が許可証として返還されます
- 位置図 — 使用場所を示す地図(使用区間を明示)
- 作業帯図(規制図) — 規制材・歩行者通行帯(最低1.5m)・誘導員配置などの配置図
- 迂回経路図 — 全面通行止めの場合のみ
申請の流れ
1
申請書類の準備道路使用許可申請書(別記様式第六)2通と、位置図・作業帯図(迂回路図は全面通行止めの場合)を準備します。
2
名張警察署へ提出作業場所を管轄する名張警察署の交通課窓口へ提出し、都道府県ごとに定められた手数料を納付します。
3
審査通常3〜5営業日で審査されます(繁忙期や案件規模により前後します)。
4
許可証の交付申請書の副本に許可印が押され、許可証として交付されます。現場への携帯・提示義務があります(道路交通法第77条第7項)。
手数料
確認中 三重県の申請手数料は各都道府県の条例で定められています(全国的には1件¥2,000〜¥2,700程度)。当サイトでは都道府県警察の一次情報で確認できた金額のみを確定表示する方針のため、現在確認作業中です。正確な金額は管轄警察署へご確認ください。
事前相談の目安
通常案件 — 事前相談なしで申請できます
片側交互通行・歩道規制・車線規制などの部分規制で、使用期間が1ヶ月未満、単一の警察署管轄内の案件。
事前相談をおすすめする案件
全面通行止めを伴う工事、使用期間が1ヶ月以上の長期案件、道路占用許可(道路法第32条)との同時申請が必要な案件。事前相談は法律上の義務ではありませんが、大規模案件では実務上の標準です。
注意が必要なケース
使用場所が2つ以上の警察署の管轄区域にまたがる案件は、管轄ごとに申請・調整が必要になります。
オンライン申請
2025年12月から、道路使用許可を含む警察関係の行政手続きのオンライン申請が全国で順次拡大しています。対応状況・手数料の納付方法は都道府県により運用が異なるため、利用前に管轄警察署の案内をご確認ください。詳しくはオンライン申請ガイドへ。
よくある質問
作業・催事等を行う場所が名張警察署の管轄区域内にある場合、名張警察署の交通課窓口に道路使用許可申請書(別記様式第六)を2通提出します。管轄が複数の警察署にまたがる場合は、それぞれの警察署への申請が必要です。
通常3〜5営業日が目安です。繁忙期(年度末・年度初め)や大規模案件では長くなる場合があるため、使用開始日の2週間前までの申請をおすすめします。
申請手数料は三重県の条例で定められています(全国的には1件¥2,000〜¥2,700程度)。正確な金額は名張警察署にご確認ください。
道路使用許可申請書2通(正本・副本)、位置図(使用場所を示す地図)、作業帯図(規制の配置図)が基本です。全面通行止めの場合は迂回経路図も必要です。
最長6ヶ月です。更新(延長)の制度はないため、期間を超える場合は新規申請として再提出が必要です。
道路使用許可(道路交通法第77条・警察署長)は一時的な道路の使用、道路占用許可(道路法第32条・道路管理者)は継続的な占用に対する許可です。工事では両方が必要になることが多く、どちらか一方の窓口に同時提出できる運用があります。
最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)