事前相談とは、工事計画の段階で管轄警察署の交通課に相談し、規制方法・迂回路・誘導員配置などの条件を確認しておく手続きです。法律上の義務ではありませんが、全面通行止め・1ヶ月以上の長期案件・道路占用許可との同時申請案件では実務上の標準です。
事前相談が推奨される案件(3つの目安)
通常案件 — 事前相談なしで申請できます
片側交互通行・歩道規制・車線規制などの部分規制で、使用期間が1ヶ月未満、単一の警察署管轄内の案件。
事前相談をおすすめする案件
全面通行止めを伴う工事、使用期間が1ヶ月以上の長期案件、道路占用許可(道路法第32条)との同時申請が必要な案件。事前相談は法律上の義務ではありませんが、大規模案件では実務上の標準です。
注意が必要なケース
使用場所が2つ以上の警察署の管轄区域にまたがる案件は、管轄ごとに申請・調整が必要になります。
事前相談の進め方
1
工事計画の策定施工計画をもとに、規制範囲・期間・規制方法・迂回路の案を整理します。
2
管轄警察署の交通課へ相談工事概要書・現場の位置図・規制計画図(案)を持参して相談します。警察署から規制時間帯・迂回路・誘導員配置などの条件が示されます。
3
条件を計画へ反映警察署の指示を踏まえて工事計画・図面を修正します。
4
正式な道路使用許可申請合意した条件に基づき申請書を提出します。ここからは通常の申請フロー(審査3〜5営業日)です。
なぜ事前相談が効くのか
道路使用許可は要件を満たせば許可される仕組み(覊束裁量)ですが、大規模案件では「どのような条件なら交通の妨害のおそれがなくなるか」の設計が焦点になります。事前相談で警察署の求める条件を先に把握すれば、差し戻し・補正のリスクが大きく下がり、結果として最短の許可につながります。
よくある質問
法律上の義務ではありません。ただし大規模案件では、事前相談なしの申請は窓口で計画の見直しを求められる可能性が高く、実務上は必須に近い運用です。
工事概要書、現場の位置図、規制計画図(案)が基本です。計画段階の資料で構いません。
案件によりますが、大規模案件では使用開始の1〜2ヶ月前に相談を始めるのが安全です。
最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)