ガイド|行政書士監修

2026年行政書士法改正

「名目を問わず」明確化・両罰規定 — 道路使用許可の商流への影響

2026年1月1日施行の行政書士法改正により、行政書士でない者が「名目を問わず」報酬を得て官公署提出書類を作成することの禁止が明確化され、法人にも罰金刑が科される両罰規定が追加されました。道路使用許可の実務では、警備会社等が図面・申請書類の作成をサービスとして担ってきた商流に直接影響します。

何が変わったのか

行政書士法は従来から、行政書士でない者が業として報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを禁じています(第19条・第1条の3)。今回の改正のポイントは2つです。

道路使用許可の商流への影響

従来みられた商流改正後の商流
書類作成警備会社が図面と申請書類の作成まで担うことがあった報酬を得て行う申請書類の作成は行政書士へ
交通規制業務警備会社警備会社(変更なし・本来業務)
申請・受領元請又は警備会社が窓口へ申請者本人又は行政書士が対応

警備業法上、警備会社の業務は交通誘導・雑踏警備等の警備業務であり、申請書類の作成はその範囲外です。改正により、建設会社・警備会社は書類作成の依頼先として行政書士との連携を整えるのが安全な体制になります。

発注者(建設会社・イベント主催者)が確認すべきこと

行政書士にとっての意味

道路使用許可は年間数百万件規模の申請がある一方、書類作成を担う行政書士の供給は地域差が大きいのが実情です。

よくある質問

申請者本人(法人自身)が自らの申請書類を作成することは問題ありません。禁止されるのは、行政書士でない者が他人の書類を報酬を得て作成することです。
交通規制計画は警備会社の専門領域と重なりますが、報酬を得て申請書類一式を作成することは行政書士業務です。書類作成は行政書士、現場の交通誘導は警備会社、という分担が改正後の整理です。
行政書士法違反として行為者に罰則があり、改正で追加された両罰規定により法人にも罰金刑が科され得ます。

最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)