「名目を問わず」明確化・両罰規定 — 道路使用許可の商流への影響
2026年1月1日施行の行政書士法改正により、行政書士でない者が「名目を問わず」報酬を得て官公署提出書類を作成することの禁止が明確化され、法人にも罰金刑が科される両罰規定が追加されました。道路使用許可の実務では、警備会社等が図面・申請書類の作成をサービスとして担ってきた商流に直接影響します。
行政書士法は従来から、行政書士でない者が業として報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを禁じています(第19条・第1条の3)。今回の改正のポイントは2つです。
| 従来みられた商流 | 改正後の商流 | |
|---|---|---|
| 書類作成 | 警備会社が図面と申請書類の作成まで担うことがあった | 報酬を得て行う申請書類の作成は行政書士へ |
| 交通規制業務 | 警備会社 | 警備会社(変更なし・本来業務) |
| 申請・受領 | 元請又は警備会社が窓口へ | 申請者本人又は行政書士が対応 |
警備業法上、警備会社の業務は交通誘導・雑踏警備等の警備業務であり、申請書類の作成はその範囲外です。改正により、建設会社・警備会社は書類作成の依頼先として行政書士との連携を整えるのが安全な体制になります。
道路使用許可は年間数百万件規模の申請がある一方、書類作成を担う行政書士の供給は地域差が大きいのが実情です。
最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)