提出から許可証交付まで — 許可期間6ヶ月・条件・携帯義務
道路使用許可は、①書類準備 → ②管轄警察署へ提出・手数料納付 → ③審査(通常3〜5営業日) → ④許可証交付、の流れで進みます。許可期間は最長6ヶ月で、延長制度はありません。使用開始日の2週間前までの申請が安全です。
通常3〜5営業日です。年度末(3月)・年度初め(4月)の繁忙期、大規模工事、道路占用許可との同時申請案件では長くなる傾向があります。工程に審査期間を織り込み、余裕を持って申請してください。
許可期間は最長6ヶ月です。更新(延長)の制度はないため、長期の工事では期間満了ごとに新規申請として再提出が必要です。前回の申請内容を土台に、期間・図面を更新して申請するのが実務です。
交付された許可証は現場に携帯し、警察官から求められたときは提示しなければなりません(道路交通法第77条第7項)。不携帯は5万円以下の罰金の対象です(第120条)。
許可には作業時間帯・規制方法・安全対策などの条件が付されるのが通例です(第77条第3項)。条件違反にも罰則(第119条)があるため、現場責任者・誘導員への周知が重要です。
最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)