ガイド|行政書士監修

申請の流れと審査期間

提出から許可証交付まで — 許可期間6ヶ月・条件・携帯義務

道路使用許可は、①書類準備 → ②管轄警察署へ提出・手数料納付 → ③審査(通常3〜5営業日) → ④許可証交付、の流れで進みます。許可期間は最長6ヶ月で、延長制度はありません。使用開始日の2週間前までの申請が安全です。

申請の流れ

1
申請書類の準備道路使用許可申請書(別記様式第六)2通と、位置図・作業帯図(迂回路図は全面通行止めの場合)を準備します。
2
管轄の警察署へ提出作業場所を管轄する警察署の交通課窓口へ提出し、都道府県ごとに定められた手数料を納付します。
3
審査通常3〜5営業日で審査されます(繁忙期や案件規模により前後します)。
4
許可証の交付申請書の副本に許可印が押され、許可証として交付されます。現場への携帯・提示義務があります(道路交通法第77条第7項)。

審査期間の目安

通常3〜5営業日です。年度末(3月)・年度初め(4月)の繁忙期、大規模工事、道路占用許可との同時申請案件では長くなる傾向があります。工程に審査期間を織り込み、余裕を持って申請してください。

許可期間と再申請

許可期間は最長6ヶ月です。更新(延長)の制度はないため、長期の工事では期間満了ごとに新規申請として再提出が必要です。前回の申請内容を土台に、期間・図面を更新して申請するのが実務です。

許可証の携帯義務

交付された許可証は現場に携帯し、警察官から求められたときは提示しなければなりません(道路交通法第77条第7項)。不携帯は5万円以下の罰金の対象です(第120条)。

許可条件に注意

許可には作業時間帯・規制方法・安全対策などの条件が付されるのが通例です(第77条第3項)。条件違反にも罰則(第119条)があるため、現場責任者・誘導員への周知が重要です。

よくある質問

申請者本人のほか、代理人による提出も可能です。報酬を得て申請書類を作成できるのは行政書士に限られます(行政書士法)。
即日交付は原則ありません。通常3〜5営業日を見込んでください。
まず管轄警察署に相談してください。緊急工事(ライフライン復旧等)には別の運用が設けられている場合があります。

最終更新: 2026-07-23|運営: さわい行政書士事務所(行政書士 澤井隆行)